橋本市テニス協会及び県内テニス協会主催の大会情報。

登録クラブ・会則

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■協会登録クラブ(代表者)

RTC(山本 雅文)

Sky(溝畑 和彦)

ウッドフィールド(松田 茂能)

ジョイフル(森中 寛仁)

ウエーブ(岩井 二郎)

初桜(笠勝 清人)

もりもりクラブ(森岡 宏全)

橋本かつらぎ(大田 康雅)

■協会役員(登録クラブ)

会長 笠勝 清人(初桜)

副会長 森岡 宏全(もりもりクラブ)

事務局長 森中 寛仁(ジョイフル)

会計 塙阪 隆(ジョイフル)

大会運営委員長 森岡 宏全(もりもりクラブ)

大会運営事務局長 山本 雅文(RTC)

大会運営会計 塙阪 隆(ジョイフル)

監査 溝畑 和彦(Sky)

顧問 谷川 稔


会則

1章  総 則

 第1条(名 称) 本協会は、橋本市テニス協会と称する。

 第2条(事務局) 本協会の事務局は事務局長宅におく。

 第3条(組 織) 本協会は、橋本市及びその周辺地域(九度山町・かつらぎ町・高野町)に居住、勤務または在学する者達が活動しているクラブによって組織する。

 第4条(上部機関)本協会は、和歌山県テニス協会に加盟する。

 第5条(目 的) 本協会は、テニス競技等を通じ、健全な体育の普及振興及び奨励を図り市民等の体力向上に寄与することを目的とする。

 第6条(事業年度)本協会の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

2章  役 員

 第7条(役 員) 本協会に次の役員をおく。

  (理事)会長1名,副会長1名、事務局長1名、会計1

    大会運営委員長1名、大会運営事務局長1名、大会運営会計1名、監査2名

 第8条(選任・解任) 役員の選任及び解任は総会で行う。

 第9条(理 事) 理事は、各クラブから推薦された者とする。

 第10条(会長・副会長)

  (1)会長は本協会を代表し会務を総括する。

  (2)副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。

  (3)会長は上部機関への派遣理事及び伊都地方体育協会への本協会代表者となる。

 第11条(事務局長・会計)

  (1)事務局長は上部機関との関連事務及び本協会の統轄事務を行なう。

  (2)会計は本協会の全体の会計事務を行なう。

 第12条(大会運営委員長・大会運営事務局長・大会運営会計)

  (1)大会運営委員長は、本協会主催大会の運営に関する管理統轄を行なう。

  (2)大会運営事務局は、本協会主催大会の運営に関する事務を行なう。

  (3)大会運営会計は、本協会主催大会の会計処理を行う。

 第13条(監 査) 監査は本協会の事務及び会計を監査し、総会その他の会議に出席して意見を述べることができる。

 第14条(顧 問) 本協会に、顧問若干名をおくことができる。

  (1) 顧問は、総会において推挙する。

  (2) 顧問は、会長の諮問に応じる。

  (3)顧問は、総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。

 第15条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

    補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3章  会 議

 第16条(会 議) 本協会の会議は総会・理事会とする。

    会議は会長が招集する。

 第17条(総 会) 総会は決議機関であって役員及びクラブの代表者を似て組織し、必要に応じ会長の招集により次の事項を審議し決議するものとする。

   (1) 本協会の事業に関すること。

   (2) 本協会の予算及び決算に関すること。

   (3) 役員の選出に関すること。

   (4) その他必要な事項。

 総会は構成員の過半数の出席で成立し、議決は多数で決定し可否同数の場合は会長が採決する。 第18条(理事会) 理事会は執行機関であって、理事をもって組織し会議は過半数の出席で成立し議事は多数で決定し可否同数の時は理事長が採決する。

4章  会 計

 第19条(経 費) 本協会の経費は、クラブ登録費・事業収入・助成金・寄付金その他をもってあてる。

 第20条(会計年度)本協会の会計年度は、41日に始まり翌年331日をもって終える。

5章  附 則

 第21条(規約変更)本規約は、理事会の決議を経て変更することができる

   橋本市テニス協会発足   昭和57年4月23日

   橋本市体育協会加盟  昭和57年5月22日

   規約改正       昭和58年4月14日

   規約改正       平成 3年4月14日

   規約改正       平成 9年3月26日

   規約改正       平成10年4月30日

   規約改正       平成17年3月27日

   規約改正       平成28年4月 3日

   規約改正       平成30年4月 1日

細則

  1.クラブ登録

    1.(資 格)

        クラブの所在は、橋本市及びその周辺地域(九度山町・かつらぎ町・高野町)にあり、同地域に居住、勤務又は在学する者達が主に活動していること。

    2.(組 織)

        本協会登録クラブは、和歌山県テニス協会にも登録することができる。

    3.(登録費)

        1クラブ年間 1,000 円+(人数×200円)

    4.(有効期間)

        協会登録費の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

  2.大会運営

    1.(大会運営クラブ)

      本協会主催大会の運営にあたり、大会毎に運営担当クラブを定める。

    2.(大会運営報酬及び会議費)

       大会運営報酬は、1クラブ1日につき5,000 円とする。

      但し、橋本市ジュニアオープン大会は1クラブ1日につき10,000円とすることができる。

    3.(大会の順延及び中止の決定)

       悪天候等による大会の順延及び中止の決定は,大会運営クラブの判断によって行う。

  3.大会全般

    1.(選手の変更)

       大会ドロー作成後の選手変更は出来ない。

    2.(大会参加費)

       大会参加費は大会ごとに定める。

    3.(失格)

       試合開始時刻までに本部に届出なき場合は、失格とする。(ダブルス、クラブ対抗戦は構成メンバー全員が揃ったうえ届け出ること)。

  4.橋本市民テニス大会

    1.(参加資格)

      橋本市在住、在勤及び在学生とする。

    1.(ランク分け)

      (1)参加選手による、34単位に分けられた予選リーグを行い、各リーグ1位の者をA級、2位の者をB級、3及び4位の者をC級とする。

      (2)参加者不足により上記ランク分けができない場合はこの限りでない。

      (3)前年度大会におけるA級上位の者を予選リーグにおいて、シードする。

  5.クラブ対抗戦

      クラブ対抗戦は、男子ダブルス1組、女子ダブルス1組、ミックスダブルス1組の合計3種目で構成されたチーム対抗戦とする。選手登録は予備選手を含め男女各4名まで登録できるものとする。複数クラブによるチーム構成も可能とする。

  6.(その他)

     この細則は、理事会の議決を経て変更することができる

      1.この細則は、平成 8年3月26日から施行する。

      2.この細則は、平成 9年3月26日から施行する。

      3.この細則は、平成10年4月30日から施行する。

      4.この細則は、平成11年3月17日から施行する。

      5.この細則は、平成12年3月29日から施行する。

      6.この細則は、平成14年2月24日から施行する。

      7.この細則は、平成17年3月27日から施行する。

      8.この細則は、平成20年3月23日から施行する。

      9.この細則は、平成28年4月 3日から施行する。

      10.この細則は、平成30年4月 1日から施行する。

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